DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第4問: Eさん(32歳)は、F社に2年6か月勤務した後、2026年7月に退職し、翌月にG社へ正社員として入社した。Eさんは在職中、F社の企業型確定拠出年金(企業型DC)
Eさん(32歳)は、F社に2年6か月勤務した後、2026年7月に退職し、翌月にG社へ正社員として入社した。Eさんは在職中、F社の企業型確定拠出年金(企業型DC)に2年間加入し、事業主掛金のほか、規約に基づいて加入者掛金も拠出していた。F社の企業型年金規約には、実施事業所に使用された期間が3年未満で加入者の資格を喪失した者について、事業主掛金に相当する部分を事業主に返還する定めがある。G社は企業型DCも確定給付企業年金も実施しておらず、Eさんは厚生年金保険の被保険者となる。2026年7月1日現在の法令に基づく、Eさんの個人別管理資産の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 返還資産額を控除した残りの個人別管理資産は、iDeCoへの加入と同時に移換を申し出ることで、国民年金基金連合会に移せる。
「返還資産額を控除した残りの個人別管理資産は、iDeCoへの加入と同時に移換を申し出ることで、国民年金基金連合会に移せる」が適切です。確定拠出年金法第84条は、返還資産額があるときに移換すべき個人別管理資産を返還資産額を控除した額とし、第82条は、企業型年金加入者であった者が連合会に移換を申し出て、同時にiDeCoの加入の申出をしたときは資産管理機関が資産を連合会に移換すると定めています。
Eさんは使用期間が3年未満なので、第3条第3項第10号に基づく返還の定めが適用されます(3年以上なら全額を移換する。第4条第1項第7号)。「加入者掛金に相当する部分も返還させることができる」は誤りで、返還できるのは事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものに限られます。
「3か月を経過すると」は誤りで、第83条第1項第1号の期間は資格喪失月の翌月から起算して6月以内です。「月20,000円となる」も誤りで、企業年金のない会社の第2号加入者の上限は施行令第36条第2号により月23,000円です。
根拠: 確定拠出年金法第3条第3項第10号・第4条第1項第7号・第82条〜第84条、確定拠出年金法施行令第36条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第3条第3項第10号、第4条第1項第7号、第82条第1項、第83条第1項第1号、第84条、確定拠出年金法施行令第36条第2号・第3号
関連キーワード: 返還資産額・ポータビリティ・個人別管理資産の移換・自動移換・iDeCo
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