DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第3問: Dさん(45歳)は会社員で、勤務先は企業型確定拠出年金も確定給付企業年金も実施していない(Dさんは国民年金の第2号被保険者で、ほかの企業年金等にも加入していない
Dさん(45歳)は会社員で、勤務先は企業型確定拠出年金も確定給付企業年金も実施していない(Dさんは国民年金の第2号被保険者で、ほかの企業年金等にも加入していない)。Dさんは、ある年の1月から12月までの12か月間、個人型確定拠出年金(iDeCo)に、Dさんが拠出できる上限の額を毎月拠出した。この掛金による、その年の所得税と翌年度の住民税の軽減額の合計として、最も適切なものはどれか。なお、各月の拠出限度額は2026年7月1日現在の法令によるものとし、Dさんの所得税の税率は20%、住民税の税率は10%で、掛金の控除の前後で税率は変わらないものとする。復興特別所得税は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 82,800円(Dさんの掛金の上限は月23,000円で、1年分の掛金の全額が所得控除される)
「82,800円」が適切です。企業年金のない会社の第2号加入者の掛金の上限は、確定拠出年金法施行令第36条第2号により月23,000円です。
iDeCoの個人型年金加入者掛金は所得税法第75条第2項第2号の小規模企業共済等掛金に当たり、支払った全額が所得から控除されます(同条第1項)。国民年金基金連合会のiDeCo公式サイトも、掛金の全額が所得税と住民税の軽減の対象になると説明しています。
計算は、年間の掛金 23,000円 × 12か月 = 276,000円、軽減額 276,000円 × (20% + 10%) = 82,800円 です。「72,000円」は上限を月20,000円とした額で、月20,000円は企業型DCの加入者や確定給付企業年金などの加入者である第2号加入者の上限です(同条第3号・第4号)。
「244,800円」は上限を月68,000円とした額で、月68,000円は第1号加入者の上限です(同条第1号)。「43,200円」は上限を月12,000円とした額ですが、施行令第36条には月12,000円とする区分はありません。
根拠: 所得税法第75条、確定拠出年金法施行令第36条。
根拠・参照資料: 所得税法第75条第1項・第2項第2号、確定拠出年金法施行令第36条第1号〜第4号
関連キーワード: iDeCo・小規模企業共済等掛金控除・第2号加入者・拠出限度額・所得控除
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