DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第2問: B社は確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併せて実施しており、企業型年金規約で企業型年金加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を認めている。
B社は確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併せて実施しており、企業型年金規約で企業型年金加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を認めている。従業員のCさん(40歳)は両制度の加入者で、2026年7月1日現在、DBの他制度掛金相当額は月22,000円、企業型DCの事業主掛金は月30,000円である。Cさんは老後の資金を増やすため、マッチング拠出による加入者掛金の拠出と個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を検討しており、掛金の税制上の扱いも確かめたい。Cさんの掛金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、掛金は毎月拠出するものとし、ここに書かれていない条件は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Cさんが加入者掛金を拠出する場合、CさんはiDeCoの加入者となることはできない。
「Cさんが加入者掛金を拠出する場合、iDeCoの加入者となることはできない」が適切です。確定拠出年金法第62条第1項第2号は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者を、iDeCoの加入者になれる第2号被保険者から除いています。
「拠出限度額は月33,000円となり、加入者掛金はこの限度額とは別枠」は誤りです。DBの加入者でもある企業型年金加入者(他制度加入者)の拠出限度額は施行令第11条第2号により 55,000円 − 22,000円 = 33,000円 ですが、法第20条によりこの限度額は事業主掛金と加入者掛金の合計についての上限で、加入者掛金は 33,000円 − 30,000円 = 3,000円 までです。
「事業主掛金の額と同じ月30,000円まで」も誤りです。加入者掛金を事業主掛金以下とする制限は2026年4月1日施行の改正で撤廃されており、どちらにしても合計が限度額33,000円を超える額は拠出できません。
「社会保険料控除」も誤りで、企業型年金加入者掛金は所得税法第75条第2項第2号の小規模企業共済等掛金に当たり、小規模企業共済等掛金控除の対象です。根拠: 確定拠出年金法第20条・第62条第1項第2号、確定拠出年金法施行令第11条第2号、所得税法第75条、厚生労働省「2025年の確定拠出年金の制度改正」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第20条、第62条第1項第2号、確定拠出年金法施行令第11条第2号、所得税法第75条第2項第2号
関連キーワード: マッチング拠出・他制度掛金相当額・拠出限度額・小規模企業共済等掛金控除・iDeCo
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