DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第1問: A社(従業員120人)は、これまで退職給付として就業規則の退職給与規程に基づく退職一時金制度だけを設けてきた。A社は確定給付企業年金を実施しておらず、中小企業退
A社(従業員120人)は、これまで退職給付として就業規則の退職給与規程に基づく退職一時金制度だけを設けてきた。A社は確定給付企業年金を実施しておらず、中小企業退職金共済の契約もない。2026年7月1日現在、A社は企業型確定拠出年金(企業型DC)を新たに実施し、退職給与規程を改正して、退職一時金のうちこれまでに積み上がった分の一部を企業型DCの資産管理機関に移換することを検討している。A社が退職給与規程の改正により資産を企業型DCに移換する場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間(60歳到達前の分に限る)は、法令の定めにより通算加入者等期間に算入される。
「移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間(60歳到達前の分に限る)は通算加入者等期間に算入される」が適切です。確定拠出年金法第54条第2項は、退職手当制度などから資産の移換を受けたとき、各加入者が事業主に使用された期間(60歳に達した日の前日が属する月以前に限る)のうち政令で定めるものを通算加入者等期間に算入するとし、同法施行令第24条はその期間を、移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間としています。
「事業主掛金に含めて拠出限度額を計算する」は誤りです。拠出限度額(法第20条)は1年間の事業主掛金と加入者掛金の合計についての上限で、法第54条の移換は掛金の拠出ではありません。
移換できる額は施行令第22条第1項第5号で別に定められています。「全額をまとめて移換しなければならない」も誤りで、退職給与規程の改正による移換は、移行年度から、移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の規約で定める年度までの各年度に均等に分割して行います。
「会社都合で退職したと仮定」も誤りで、同号イ・ロは、使用人の全員が自己の都合により退職すると仮定して計算した退職給与の額を用います。根拠: 確定拠出年金法第20条・第54条、確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号・第24条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第20条、第54条第1項・第2項、確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号、第24条第1項
関連キーワード: 退職一時金・資産の移換・通算加入者等期間・退職給与規程・企業型年金
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