DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金を含めた老後の生活設計 練習問題 第6問: 退職所得控除額の計算では、その年に支払を受けた退職手当等の勤続期間等が、前に支払を受けた退職手当等の勤続期間等と重複する場合、重複する部分の期間を勤続年数とみな
退職所得控除額の計算では、その年に支払を受けた退職手当等の勤続期間等が、前に支払を受けた退職手当等の勤続期間等と重複する場合、重複する部分の期間を勤続年数とみなして計算した金額を差し引く調整がある。この調整で前の退職手当等として見る期間(その年の前年以前◯年内)に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在施行の法令に照らして、最も適切なものはどれか。なお、確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金は退職手当等とみなされる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 令和8年1月1日以後に老齢給付金を一時金で受けた後に勤務先から退職手当等を受ける場合、見る期間は、退職手当等を受けた年の前年以前9年内である。
「令和8年1月1日以後に老齢給付金を一時金で受けた後に勤務先から退職手当等を受ける場合」の記述が適切です。所得税法施行令第70条第1項第2号ロは、その年の前年以前9年内に確定拠出年金の老齢給付金の一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたものに限る)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合を定め、重複する勤続期間等を勤続年数とみなして計算した金額を退職所得控除額から差し引きます(所得税法第30条第6項第1号)。
「A社から退職手当等を受けた後にB社から…」は誤りで、退職手当等どうしは同号イにより前年以前4年内です。「令和8年1月1日以後に勤務先から退職手当等を受けた後に老齢給付金を一時金で受ける場合」も誤りで、同号ハにより一時金を受けた年の前年以前19年内に受けた退職手当等を見ます。
ハには支払の時期による限定はありません。「令和7年中に老齢給付金を一時金で受けた後に…」も誤りです。
同号ロの9年内は令和8年1月1日以後に支払を受けた一時金に限られ、それより前の一時金は同号イの4年内で見ます。老齢給付金の一時金が退職手当等とみなされる根拠は所得税法施行令第72条第3項第7号です。
根拠・参照資料: 所得税法第30条第6項第1号、所得税法施行令第70条第1項第2号、所得税法施行令第72条第3項第7号
関連キーワード: 退職所得控除・老齢給付金・一時金・受取の順序
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