DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第10問: 国民年金の保険料・国民年金基金の掛金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
国民年金の保険料・国民年金基金の掛金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国民年金保険料と国民年金基金の掛金は社会保険料控除、個人型年金加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
「国民年金保険料と国民年金基金の掛金は社会保険料控除、個人型年金加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象」が適切です。所得税法第74条第2項第5号は、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料と、国民年金基金の加入員として負担する掛金を社会保険料に挙げています。
付加保険料も国民年金の保険料に含まれます。同法第75条第2項第2号は、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金を小規模企業共済等掛金としています。
「国民年金保険料は社会保険料控除、国民年金基金の掛金は個人型年金加入者掛金と同じく小規模企業共済等掛金控除の対象」とする記述は、国民年金基金の掛金の控除の区分を取り違えています。「個人型年金加入者掛金は社会保険料控除の対象」とする記述も同じく区分の取り違えです。
「生計を一にする子の国民年金保険料を親が支払っても親の控除の対象にならない」とする記述は誤りで、第74条第1項は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に控除するとしています。根拠: 所得税法第74条・第75条、国税庁タックスアンサーNo.1135。
根拠・参照資料: 所得税法第74条、第75条
関連キーワード: 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・国民年金基金・iDeCo・所得控除
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