DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第9問: 障害基礎年金と障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
公的年金
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第9問
障害基礎年金と障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 障害等級1級に該当する人の障害基礎年金の額は、2級の額の1.5倍に相当する額である。
「障害等級1級の障害基礎年金の額は2級の額の1.5倍」が不適切です。国民年金法第33条第2項は、1級に該当する人の障害基礎年金の額を、同条第1項に定める額(2級の額)の100分の125に相当する額としています。
子があるときの加算は第33条の2に定められています。「初診日に被保険者であることなどの要件と保険料納付要件を満たし、障害認定日に1級又は2級に該当する人に支給」は第30条第1項のとおりで、同項ただし書は保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて被保険者期間の3分の2に満たない場合を除いています。
「障害認定日は原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日」も第30条第1項のとおりで、その期間内に治った場合は治った日です。「障害厚生年金の障害等級は1級から3級まであり、3級には障害基礎年金が支給されない」は、厚生年金保険法第47条第2項(1級・2級・3級)と国民年金法第30条第2項(1級・2級)のとおりです。
根拠: 国民年金法第30条・第33条、厚生年金保険法第47条。
根拠・参照資料: 国民年金法第30条、第33条、厚生年金保険法第47条
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