DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第8問: 遺族基礎年金と遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
遺族基礎年金と遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した人に生計を維持され、要件に該当する子と生計を同じくしていた配偶者である。
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、生計を維持され、かつ、要件に該当する子と生計を同じくしていた配偶者」が適切です。国民年金法第37条の2第1項第1号は、配偶者について、死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、同項第2号の要件に該当する子と生計を同じくすることを求めています。
子のない配偶者は遺族基礎年金を受けられません。「障害等級1級又は2級に該当する22歳未満の子」とする記述は誤りで、同項第2号は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子としています。
「遺族厚生年金の額は報酬比例部分の例により計算した額の3分の2」とする記述は誤りで、厚生年金保険法第60条第1項第1号は4分の3としています。「55歳以上の父母も遺族基礎年金を受けられる」とする記述は誤りで、遺族基礎年金は配偶者又は子に支給します(国民年金法第37条)。
55歳以上の父母を遺族とするのは遺族厚生年金です(厚生年金保険法第59条第1項)。根拠: 国民年金法第37条・第37条の2、厚生年金保険法第59条・第60条。
根拠・参照資料: 国民年金法第37条、第37条の2、厚生年金保険法第59条、第60条
関連キーワード: 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族の範囲・生計維持・4分の3
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