DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第7問: 2026年7月1日現在の厚生年金保険の被保険者の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2026年7月1日現在の厚生年金保険の被保険者の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 短時間労働者を厚生年金保険の被保険者としない要件の中に、報酬の月額が8万8,000円未満であることは含まれていない。
「短時間労働者を被保険者としない要件の中に、報酬の月額が8万8,000円未満であることは含まれていない」が不適切です。2026年7月1日に施行されている厚生年金保険法第12条第5号は、所定労働時間などが通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、ロとして報酬の額が8万8,000円未満であることに該当する人を被保険者としないとしており、賃金の要件はまだ残っています。
この要件を削る改正(令和7年法律第74号)の施行は2026年10月1日です。「適用事業所に使用される70歳未満の人は、適用除外に該当する場合を除き被保険者となる」は、第9条と、第9条にかかわらず被保険者としない人を定める第12条のとおりです。
「日々雇い入れられる人は1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き被保険者とならない」は第12条第1号イのとおりです。「4分の3未満の短時間労働者が大学の学生(厚生労働省令で定める者)であるときは週20時間以上でも被保険者とならない」は第12条第5号ハのとおりで、この要件は2026年10月1日施行の版にも残っています。
根拠: 厚生年金保険法第9条・第12条(2026年7月1日施行の版・2026年10月1日施行の版)。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第9条、第12条
関連キーワード: 厚生年金保険・被保険者・短時間労働者・適用除外・賃金要件
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