DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第6問: 66歳のAさんは、前月以前から引き続き厚生年金保険の被保険者として働きながら、老齢厚生年金(報酬比例部分の年額144万円。加給年金額・経過的加算額はないものとす
66歳のAさんは、前月以前から引き続き厚生年金保険の被保険者として働きながら、老齢厚生年金(報酬比例部分の年額144万円。加給年金額・経過的加算額はないものとする)を受給している。令和8年度のある月のAさんの標準報酬月額は50万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額は96万円である。支給停止調整額を令和8年度の65万円とするとき、この月の老齢厚生年金の支給額(月額)として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 95,000円
「95,000円」が適切です。厚生年金保険法第46条第1項は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)と基本月額(老齢厚生年金の額÷12。加給年金額を除く)の合計が支給停止調整額を超えるとき、超えた額の2分の1に相当する部分の支給を停止するとしています。
式: 基本月額=144万円÷12=12万円、総報酬月額相当額=50万円+96万円÷12=58万円。合計は70万円で65万円を超えるので、停止額=(70万円−65万円)÷2=2.5万円、支給額=12万円−2.5万円=9.5万円(95,000円)です。
「25,000円」は停止される額を支給額と取り違えた値です。「70,000円」は超えた5万円を2分の1にせず全部停止した値です。
「120,000円」は標準賞与額を入れずに総報酬月額相当額を50万円とし、合計62万円で全額支給とした値です。令和8年度の支給停止調整額65万円(令和7年度は51万円)は厚生労働省の発表によります。
根拠: 厚生年金保険法第46条、厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第46条
関連キーワード: 在職老齢年金・支給停止調整額・総報酬月額相当額・基本月額・令和8年度
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