DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第5問: 昭和36年6月15日生まれのAさんは、65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得したが請求をせず、2029年6月に支給繰下げの申出をした。Aさんの老齢基礎年金
昭和36年6月15日生まれのAさんは、65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得したが請求をせず、2029年6月に支給繰下げの申出をした。Aさんの老齢基礎年金の増額率の計算として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんはほかの年金たる給付の受給権を有していないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 0.7%×36月=25.2%
「0.7%×36月=25.2%」が適切です。国民年金法第28条第4項を受けた国民年金法施行令第4条の5は、繰下げの増額率を、千分の七に「受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(120月が上限)」を乗じた率としています。
Aさんは昭和36年6月15日生まれなので、65歳に達する日は誕生日の前日の2026年6月14日で、受給権を取得した月は2026年6月です。申出は2029年6月なので、数える月は2026年6月から2029年5月までの36月です。
式: 0.7%×月数。代入: 0.7%×36月。
値: 25.2%です。日本年金機構の早見表でも68歳での請求は25.2%です。
「0.4%×37月=14.8%」は繰上げの減額率を当てはめたうえ、申出をした月まで数えた誤りです。「0.7%×37月=25.9%」は申出をした2029年6月まで数えた誤りで、月数は申出月の前月までです。
「0.4%×36月=14.4%」は繰上げの減額率(施行令第12条の千分の四)を繰下げに当てはめた誤りです。根拠: 国民年金法第28条、国民年金法施行令第4条の5・第12条、日本年金機構「年金の繰下げ受給」。
根拠・参照資料: 国民年金法第28条、国民年金法施行令第4条の5、第12条
関連キーワード: 繰下げ受給・増額率・老齢基礎年金・繰上げ受給・減額率
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