DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第4問: 昭和40年5月生まれのAさんの20歳から60歳までの国民年金の記録(すべて第1号被保険者期間)は、保険料納付済期間396月、保険料全額免除期間48月(すべて平成
昭和40年5月生まれのAさんの20歳から60歳までの国民年金の記録(すべて第1号被保険者期間)は、保険料納付済期間396月、保険料全額免除期間48月(すべて平成21年4月以後の期間で、学生納付特例・納付猶予の期間ではなく、追納もしていない)、保険料の未納期間36月である。令和8年度の老齢基礎年金の満額を月額70,608円とし、月額で計算して円未満を四捨五入するとき、Aさんの老齢基礎年金の月額として、最も適切なものはどれか。なお、付加年金・振替加算・繰上げ・繰下げは考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 61,782円
「61,782円」が適切です。国民年金法第27条により、保険料納付済期間が480月に満たない人の老齢基礎年金は、満額に「(保険料納付済期間の月数+免除期間の月数×所定の割合)÷480」を乗じて計算し、平成21年4月以後の保険料全額免除期間は月数の2分の1を算入します(同条第8号)。
式: 70,608円×(396月+48月×1/2)÷480。代入: 70,608円×(396+24)÷480=70,608円×420÷480=70,608円×0.875。
値: 61,782円です。「58,252円」は免除期間を算入せず396月だけで計算した値(70,608×396÷480=58,251.6)です。
「60,605円」は免除期間を平成21年3月分までの割合である3分の1で算入した値(396+16=412月、70,608×412÷480=60,605.2)です。「65,312円」は免除期間を納付済期間と同じく全部算入した値(444月、70,608×444÷480=65,312.4)です。
なお、受給資格期間は納付済期間と免除期間を合わせて444月で、10年(120月)以上を満たしています(第26条)。根拠: 国民年金法第26条・第27条、厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」。
根拠・参照資料: 国民年金法第26条、第27条
関連キーワード: 老齢基礎年金・年金額の計算・保険料全額免除期間・令和8年度・満額
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