DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第3問: 国民年金の付加保険料の納付と付加年金の額・支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
公的年金
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第3問
国民年金の付加保険料の納付と付加年金の額・支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 付加保険料は月額400円で、付加年金の年額は200円に付加保険料の納付月数を乗じた額である。
「付加保険料は月額400円で、付加年金の年額は200円に付加保険料の納付月数を乗じた額」が適切です。国民年金法第87条の2第1項は、第1号被保険者が厚生労働大臣に申し出て、定額の保険料のほかに400円の保険料を納付できるとし、第44条は付加年金の額を200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じた額としています。
「付加年金も400円で計算される」とする記述は、保険料と年金の単価を取り違えています。「国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できる」とする記述は誤りで、第87条の2第1項は国民年金基金の加入員を除いており、加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされます(同条第4項)。
「繰下げをしても付加年金は増額されない」とする記述も誤りで、第46条により付加年金は老齢基礎年金の繰下げに合わせて支給が始まり、国民年金法施行令第4条の5第2項により同じ増額率で増額されます。根拠: 国民年金法第43条・第44条・第46条・第87条の2、国民年金法施行令第4条の5。
根拠・参照資料: 国民年金法第43条、第44条、第46条、第87条の2、国民年金法施行令第4条の5
関連キーワード: 付加保険料・付加年金・国民年金基金・繰下げ・第1号被保険者
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