DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 公的年金 練習問題 第2問: 国民年金の保険料の免除・学生納付特例・追納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
国民年金の保険料の免除・学生納付特例・追納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 学生納付特例の期間は、保険料を追納しなくても、全額免除期間と同じくその月数の2分の1が老齢基礎年金の額に反映される。
「学生納付特例の期間は、追納しなくても全額免除期間と同じく月数の2分の1が反映される」が不適切です。国民年金法第27条第8号は、老齢基礎年金の額の計算に保険料全額免除期間の月数の2分の1を算入しますが、第90条の3第1項(学生納付特例)により納付を要しないとされた保険料に係る期間を除いています。
日本年金機構も、学生納付特例・納付猶予の期間は追納しなければ年金額に反映されないと案内しています。「全額免除期間は受給資格期間の10年の判定で納付済期間と合算される」は適切で、第26条ただし書は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときに支給しないとしています。
「追納は厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の分について行える」は第94条第1項のとおりです。「平成21年4月以後の全額免除期間は月数の2分の1が反映される」も第27条第8号のとおりで、平成21年3月分までの全額免除期間は3分の1で計算します。
根拠: 国民年金法第26条・第27条・第90条の3・第94条、日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」。
根拠・参照資料: 国民年金法第26条、第27条、第90条の3、第94条
関連キーワード: 保険料免除・学生納付特例・追納・受給資格期間・老齢基礎年金
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間