DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 金融商品の仕組みと特徴 練習問題 第8問: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)に定める金融商品販売業者等の説明義務等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)に定める金融商品販売業者等の説明義務等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 重要事項の説明がなかったことを理由に顧客が損害賠償を請求する場合でも、損害の額は推定されず、顧客が自ら立証しなければならない。
「…損害賠償を請求する場合でも、損害の額は推定されず、顧客が自ら立証しなければならない」が不適切です。同法第7条第1項により、顧客が第6条の規定で損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって顧客に生じた損害の額と推定されます。
このため顧客は損害の額を一から立証する必要はありません。「…販売が行われるまでの間に、元本欠損が生ずるおそれがある旨などの重要事項を顧客に説明しなければならない」は第4条第1項のとおりで適切です。
「…政令で定める特定顧客である場合には、重要事項の説明義務は適用されない」は第4条第7項第1号のとおりで適切です。「…断定的判断を提供したことにより顧客に損害が生じたときは、…賠償する責任を負う」は、断定的判断の提供等の禁止(第5条)に違反した場合の損害賠償責任(第6条)として適切です。
なお、重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法及び程度によらなければなりません(第4条第2項)。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項・第2項・第7項、第5条、第6条、第7条第1項
関連キーワード: 金融サービス提供法・説明義務・重要事項・断定的判断の提供・損害の額の推定
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間