DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 企業年金・個人年金と退職給付 練習問題 第7問: 会社員のAさん(役員ではない一般の従業員)は、勤続22年3か月で定年退職し、勤務先から退職一時金1,800万円を受け取った。退職は障害者になったことが直接の原因
会社員のAさん(役員ではない一般の従業員)は、勤続22年3か月で定年退職し、勤務先から退職一時金1,800万円を受け取った。退職は障害者になったことが直接の原因によるものではなく、Aさんはほかに退職手当等の支払を受けていない。2026年7月1日現在の所得税法に基づくAさんの退職所得の金額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 395万円
「395万円」が適切です。退職所得控除額を計算する勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げるので(所得税法施行令第69条第2項)、22年3か月は23年です。
勤続年数が20年を超えるので、退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で、800万円+70万円×(23年−20年)=800万円+210万円=1,010万円です。勤続が5年を超え役員でもないので、退職所得の金額は(収入金額−退職所得控除額)×1/2で、(1,800万円−1,010万円)×1/2=790万円×1/2=395万円になります(所得税法第30条第2項・第3項)。
「430万円」は端数を切り捨てて22年とし、控除額を800万円+70万円×2年=940万円として(1,800万円−940万円)×1/2と計算した誤りです。「790万円」は2分の1を掛け忘れた値です。
「440万円」は20年以下の式の40万円×23年=920万円を使い、(1,800万円−920万円)×1/2とした誤りです。根拠: 所得税法第30条、所得税法施行令第69条、国税庁タックスアンサーNo.1420。
根拠・参照資料: 所得税法第30条第2項・第3項、所得税法施行令第69条第2項
関連キーワード: 退職所得・退職所得控除額・勤続年数・2分の1課税・退職一時金
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