DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 企業年金・個人年金と退職給付 練習問題 第5問: 小規模企業共済の掛金とその税制上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業年金・個人年金と退職給付
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第5問
小規模企業共済の掛金とその税制上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で設定できる。
「掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で設定できる」が適切です。中小企業基盤整備機構の案内では、掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内で500円単位で設定できるとされています。
「月払いに限られ」は誤りで、同じ案内のとおり、納付方法は口座振替で、毎月納付する月払いのほか、年1回に12か月分を納める年払い、年2回に6か月分を納める半年払いから選べます。「社会保険料控除の対象」は誤りで、所得税法第75条第2項第1号のとおり、小規模企業共済法の共済契約の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、全額を所得から控除できます。
「両方の合計で年84万円が限度」も誤りです。同条第2項第2号により個人型年金加入者掛金も同じ控除の対象となり、同条第1項と国税庁の案内のとおり、控除できるのはその年に支払った掛金の全額で、両方を合算した上限はありません。
根拠: 所得税法第75条、中小企業基盤整備機構の掛金の案内、国税庁タックスアンサーNo.1135。
根拠・参照資料: 所得税法第75条第1項・第2項第1号・第2号
関連キーワード: 小規模企業共済・掛金月額・小規模企業共済等掛金控除・所得控除・iDeCo
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