DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 企業年金・個人年金と退職給付 練習問題 第4問: 中小企業退職金共済制度(中退共)の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
企業年金・個人年金と退職給付
– / 8 解いた
第4問
中小企業退職金共済制度(中退共)の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 掛金は事業主が納付するものであるが、従業員の同意を得た場合には、掛金の一部を従業員の給与から控除して納付することができる。
「従業員の同意を得た場合には、掛金の一部を従業員の給与から控除して納付することができる」が不適切です。勤労者退職金共済機構の案内のとおり、中退共の掛金は全額を事業主が負担し、その一部であっても従業員に負担させることはできません。
従業員の同意があっても同じです。「機構から、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に直接支給される」は、機構が被共済者の退職時にその者または遺族に退職金を支給するとした中小企業退職金共済法第10条のとおり適切です。
「法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として扱われる」も、機構の案内にある税法上の取扱いのとおり適切です。「企業型年金の資産管理機関は…中退共に係る資産の移換を受けることができる」は、確定拠出年金法第54条第1項が、実施事業所の確定給付企業年金・中退共・退職手当制度に係る資産の移換を、政令で定めるところにより受けられるとしていることと合います。
根拠: 中小企業退職金共済法第10条、確定拠出年金法第54条第1項、中退共の制度の案内。
根拠・参照資料: 中小企業退職金共済法第10条、確定拠出年金法第54条第1項
関連キーワード: 中小企業退職金共済・中退共・事業主負担・損金・資産の移換
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告