DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 企業年金・個人年金と退職給付 練習問題 第3問: 中小企業退職金共済(中退共)の掛金月額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
中小企業退職金共済(中退共)の掛金月額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 短時間労働者は、通常の16種類のほか、特例として2,000円・3,000円・4,000円の掛金月額でも加入できる。
「短時間労働者は、通常の16種類のほか、特例として2,000円・3,000円・4,000円の掛金月額でも加入できる」が適切です。中小企業退職金共済法第4条第2項は掛金月額を5,000円(短時間労働被共済者は2,000円)以上30,000円以下とし、第3項で2,000円を超え10,000円未満は1,000円の倍数、10,000円を超え30,000円未満は2,000円の倍数と定めています。
このため通常の掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類で、短時間労働者は特例としてさらに2,000円・3,000円・4,000円でも加入できます。「5,000円から50,000円まで」は上限が誤りで、上限は30,000円です。
「増額分の2分の1」は誤りで、勤労者退職金共済機構の案内では、18,000円以下の掛金月額を増額すると、増額分の3分の1が増額月から1年間助成されます(法第23条の掛金負担軽減措置)。「35時間未満」も誤りで、特例の対象となる短時間労働者は、所定労働時間が通常の従業員より短く、かつ30時間未満の者です。
根拠: 中小企業退職金共済法第4条・第23条、中退共の掛金の案内。
根拠・参照資料: 中小企業退職金共済法第4条第2項・第3項、第23条
関連キーワード: 中小企業退職金共済・中退共・掛金月額・短時間労働者・月額変更助成
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