DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第9問: 企業型年金加入者の資格を喪失した者が、個人別管理資産額が15,000円以下であることを理由として、企業型記録関連運営管理機関に脱退一時金の支給を請求する場合の要
企業型年金加入者の資格を喪失した者が、個人別管理資産額が15,000円以下であることを理由として、企業型記録関連運営管理機関に脱退一時金の支給を請求する場合の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 企業型年金と個人型年金のいずれの加入者・運用指図者でもないことが要件である。
「企業型年金と個人型年金のいずれの加入者・運用指図者でもないこと」が適切です。確定拠出年金法附則第2条の2第1項は、企業型記録関連運営管理機関等に脱退一時金を請求できる者の要件として、①企業型年金加入者・企業型年金運用指図者・個人型年金加入者・個人型年金運用指図者でないこと、②個人別管理資産の額が政令で定める額以下であること、③最後に企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないことを定めています。
厚生労働省の説明では②の額は15,000円で、このケースの要件はこの3つです。「1年を経過していないこと」は誤りで、期間は6月です。
「掛金を拠出した期間が10年以下」は誤りで、このケースに拠出期間の要件はありません。「実施事業所に使用された期間が3年未満」も誤りです。
使用された期間が3年以上かどうかは、資格喪失時に個人別管理資産の全部を移換するかどうかの基準(第4条第1項第7号)に関わるもので、脱退一時金の要件ではありません。根拠は確定拠出年金法附則第2条の2第1項です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法附則第2条の2第1項、確定拠出年金法第4条第1項第7号
関連キーワード: 脱退一時金・15,000円以下・資格喪失後6か月・企業型記録関連運営管理機関・運用指図者
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間