DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第8問: 企業型年金の死亡一時金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の運用・給付・移換
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第8問
企業型年金の死亡一時金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 受取人の指定がない場合、死亡の当時生計を維持されていなかった子は、生計を維持されていた兄弟姉妹より先の順位となる。
「受取人の指定がない場合、死亡の当時生計を維持されていなかった子は、生計を維持されていた兄弟姉妹より先の順位となる」が不適切です。確定拠出年金法第41条第1項・第2項により、指定がないときの遺族の順位は、①配偶者、②子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者、③そのほかの生計を維持していた親族、④②に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
生計を維持されていなかった子は④、生計を維持されていた兄弟姉妹は②にあたるため、兄弟姉妹が先の順位です。子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順は、②または④の同じ号の中での順位です(第41条第2項)。
「死亡する前に…死亡一時金を受ける者を指定し…表示することができる」は適切で、第41条第1項ただし書の定めです。「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が含まれる」も適切で、同項の配偶者の定義によります。
「遺族がいないときは…相続財産とみなされる」も適切で、第41条第4項の定めです。根拠は確定拠出年金法第41条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第41条第1項・第2項・第4項
関連キーワード: 死亡一時金・遺族の範囲・遺族の順位・受取人の指定・相続財産
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