DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第7問: 企業型年金の障害給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業型年金の障害給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 障害給付金は、障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当したときに請求できる。
「障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当したときに請求できる」が適切です。確定拠出年金法第37条第1項は、初診日から1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は治った日)を障害認定日とし、障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに、企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求できると定めています。
「60歳に達した後でなければ…請求することができない」は誤りです。60歳以上の年齢と通算加入者等期間で請求できる時期が決まるのは老齢給付金(第33条)で、第37条の支給要件に60歳の年齢要件はありません。
「75歳に達したときにも消滅する」も誤りです。第39条が定める障害給付金の失権は、受給権者が死亡したときと、個人別管理資産がなくなったときだけです。
「その一部を一時金として支給することはできない」は誤りです。第38条第2項は、企業型年金規約に定めた場合、全部または一部を一時金として支給できるとしています。
根拠は確定拠出年金法第37条〜第39条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第33条第1項、確定拠出年金法第37条第1項、確定拠出年金法第38条、確定拠出年金法第39条
関連キーワード: 障害給付金・障害認定日・初診日・75歳・一時金
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