DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第6問: 企業型年金の老齢給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の運用・給付・移換
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第6問
企業型年金の老齢給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達した者には、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて老齢給付金を支給する。
「老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達した者には、資産管理機関が…支給する」が適切です。確定拠出年金法第34条は、老齢給付金の支給を請求しないまま75歳に達したときは、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて老齢給付金を支給すると定めています。
「一時金として支給することが原則」は誤りです。第35条第1項は老齢給付金を年金として支給するとし、同条第2項で、企業型年金規約に定めがある場合に全部または一部を一時金として支給できるとしています。
「10年以上30年以下の期間」は誤りです。確定拠出年金法施行令第5条第1号は、年金の支給予定期間を受給権者が申し出た5年以上20年以下の期間としています。
「障害給付金の受給権者となっても、老齢給付金の受給権は消滅しない」は誤りで、第36条第2号は、同じ企業型年金の障害給付金の受給権者となったときに老齢給付金の受給権が消滅すると定めています。根拠は確定拠出年金法第34条・第35条・第36条、同法施行令第5条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第34条、確定拠出年金法第35条、確定拠出年金法第36条、確定拠出年金法施行令第5条
関連キーワード: 老齢給付金・75歳到達時の支給・年金と一時金・支給予定期間・失権
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