DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第5問: Aさんは、53歳から55歳になるまでの2年間、個人型年金加入者として掛金を拠出した。55歳でB社に入社して企業型年金加入者となり、その際に個人型年金の個人別管理
Aさんは、53歳から55歳になるまでの2年間、個人型年金加入者として掛金を拠出した。55歳でB社に入社して企業型年金加入者となり、その際に個人型年金の個人別管理資産をB社の企業型年金に移換した。Aさんは60歳以後も再雇用によりB社の企業型年金加入者であり続け、61歳に達したときに退職して資格を喪失し、その後は企業型年金運用指図者となっている。Aさんには、ほかに確定拠出年金の加入期間はない(月の端数はないものとする)。Aさんは障害給付金の受給権者ではなく、脱退一時金も受けていない。Aさんが老齢給付金の支給を請求できる年齢に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 通算加入者等期間は7年であり、62歳から請求できる。
「通算加入者等期間は7年であり、62歳から請求できる」が適切です。確定拠出年金法第33条第2項により、通算加入者等期間は企業型年金加入者期間・企業型年金運用指図者期間・個人型年金加入者期間・個人型年金運用指図者期間を合算した期間で、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限られます。
企業型年金加入者期間は55歳から61歳までの6年ですが、60歳以後に再雇用で加入していた1年とその後の運用指図者期間は算入しません。式は「通算加入者等期間=個人型年金加入者期間+60歳前の企業型年金加入者期間」で、代入すると2年+(6年-1年)=7年です。
第33条第1項は、61歳以上62歳未満の者には8年以上、62歳以上63歳未満の者には6年以上の通算加入者等期間を求めているため、7年のAさんは61歳では請求できず(「7年であり、61歳から」は誤り)、62歳から請求できます。「60歳以後の1年を含めた…8年となり、61歳」は、算入しない60歳以後の期間を足した誤りです。
「企業型年金加入者期間の5年だけ…63歳」は、個人型年金加入者期間も算入されることを見落とした誤りです。根拠は確定拠出年金法第33条第1項・第2項です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第33条第1項・第2項
関連キーワード: 老齢給付金・通算加入者等期間・支給開始年齢・60歳以後の加入期間・計算
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