DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第4問: 確定拠出年金の掛金と給付に係る税制上の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の掛金と給付に係る税制上の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 障害給付金を年金で受け取る場合、老齢給付金の年金と同様に、公的年金等に係る雑所得として課税の対象となる。
「障害給付金を年金で受け取る場合、…公的年金等に係る雑所得として課税の対象となる」が不適切です。確定拠出年金法第32条第2項は、租税その他の公課は障害給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定めており、障害給付金は年金・一時金のいずれで受け取っても課税されません。
公的年金等とされるのは老齢給付金として支給される年金です(所得税法第35条第3項第3号、所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。「企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金は…小規模企業共済等掛金控除」は適切で、所得税法第75条第2項第2号の定めです。
「事業主掛金は…給与所得に係る収入金額に含まれない」も適切で、所得税法施行令第64条第1項第4号の定めです。「老齢給付金を一時金で受け取る場合…退職所得」も適切で、所得税法第31条第3号と同法施行令第72条第3項第7号により退職手当等とみなされます。
根拠は確定拠出年金法第32条第2項、所得税法第31条・第35条第3項・第75条第2項、所得税法施行令第64条・第72条第3項・第82条の2第2項です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第32条第2項、所得税法第31条第3号、所得税法第35条第3項第3号、所得税法第75条第2項第2号、所得税法施行令第64条第1項第4号、所得税法施行令第72条第3項第7号、所得税法施行令第82条の2第2項第6号
関連キーワード: 障害給付金の非課税・公的年金等控除・退職所得・小規模企業共済等掛金控除・事業主掛金
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