DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第3問: 企業型年金の指定運用方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業型年金の指定運用方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 指定運用方法は、長期的な観点から収益の確保を図るためのものとして、厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
「長期的な観点から収益の確保を図るためのものとして、厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない」が適切です。確定拠出年金法第23条の2第2項は、指定運用方法が、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令の基準に適合することを求め、同法施行規則第19条が、損失の可能性が加入者の集団の属性等に照らして許容される範囲内であることなどを定めています。
「短期的な価格変動による損失を避けるためのものとして、元本が確保される運用の方法でなければならない」は誤りです。法が求めるのは長期的な観点からの収益の確保で、元本確保型に限る定めはありません。
「指定運用方法を選定して…提示する義務を負う」は誤りです。第23条の2第1項は、企業型年金規約で定めるところにより選定し提示「することができる」とする規定です。
「2週間以上で規約に定める期間を経過しても…その時点で指定運用方法を選択したものとみなされる」は誤りです。第25条の2により、最初の掛金納付日から3月以上で規約に定める特定期間を経過しても指図がないと加入者への通知が行われ、さらに2週間以上の猶予期間を経過してもなお指図がないときに、指定運用方法を選択したものとみなされます。
根拠は確定拠出年金法第23条の2・第25条の2、同法施行規則第19条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第23条の2、確定拠出年金法第25条の2、確定拠出年金法施行規則第19条
関連キーワード: 指定運用方法・デフォルト商品・特定期間・猶予期間・みなし運用指図
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