DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の運用・給付・移換 練習問題 第2問: 企業型年金において、提示運用方法から運用の方法を除外する場合の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の運用・給付・移換
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第2問
企業型年金において、提示運用方法から運用の方法を除外する場合の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 運用の方法の除外には、その運用の方法で運用の指図をしている者の過半数の同意が必要である。
「運用の指図をしている者の過半数の同意が必要」が不適切です。確定拠出年金法第26条第1項は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、その運用の方法を選んで運用の指図を行っている除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く)の3分の2以上の同意を得なければならないと定めています。
過半数では足りません。「3週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過しても意思表示をしない…同意をしたものとみなすことができる」は適切で、第26条第2項の定めです(この場合、通知にはその旨を記載します)。
「契約の相手方が欠けたことにより除外しようとするときは…同意を得ることを要しない」も適切で、第26条第1項ただし書によります。「除外したときはその旨を…通知し…公告しなければならない」も適切で、第26条第3項・第4項の定めです。
根拠は確定拠出年金法第26条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第26条第1項〜第4項
関連キーワード: 運用の方法の除外・除外運用方法指図者・3分の2以上の同意・みなし同意・公告
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