DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第10問: 個人型年金加入者の資格の取得と個人型年金加入者掛金の納付に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
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第10問
個人型年金加入者の資格の取得と個人型年金加入者掛金の納付に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 第2号加入者は掛金の納付を事業主を介して行うことができ、その事業主は掛金を給与から控除できる。
「第2号加入者は掛金の納付を事業主を介して行うことができ、その事業主は掛金を給与から控除できる」が適切です。確定拠出年金法第70条第2項は、第2号加入者が掛金の納付を使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができると定め、第71条第1項は、その事業主が通貨で給与を支払う場合に掛金を給与から控除できるとしています。
控除したときは計算書を作成し、控除額を本人に通知します(同条第2項)。「申し出た日の属する月の翌月1日に資格を取得」は誤りです。
第62条第3項は、申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得すると定めています。「理由の有無にかかわらず断ることができる」も誤りで、第70条第3項は、事業主は正当な理由なく事業主を介した納付を拒否してはならないとしています。
「運営管理機関に納付する」は納付先が違います。第70条第1項により、掛金は個人型年金規約の定めにより国民年金基金連合会に納付します。
根拠は確定拠出年金法第62条第3項・第70条・第71条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条第3項、確定拠出年金法第70条第1項・第2項・第3項、確定拠出年金法第71条
関連キーワード: 個人型年金加入者・資格取得の時期・事業主払込・給与からの控除・国民年金基金連合会
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