DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第9問: 個人型年金(iDeCo)の運営に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
– / 10 解いた
第9問
個人型年金(iDeCo)の運営に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 個人型年金に係る規約は、個人型年金加入者等が指定する確定拠出年金運営管理機関がそれぞれ作成し、厚生労働大臣の承認を受ける。
「規約は、指定する運営管理機関がそれぞれ作成し、厚生労働大臣の承認を受ける」が不適切です。確定拠出年金法第55条第1項は、国民年金基金連合会が個人型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けると定めています。
運営管理機関は連合会から運営管理業務の委託を受ける立場です。「連合会は運営管理業務を運営管理機関に委託しなければならない」は第60条第1項のとおり適切です。
企業型年金で事業主が委託「できる」のと違い、連合会には委託の義務があります。「6月以内に移換されなかった個人別管理資産は連合会に移換する」は第83条第1項第1号のとおり適切です(企業型年金運用指図者となった者は除かれます)。
いわゆる自動移換です。「第1号厚生年金被保険者が300人以下」は、第55条第2項第4号の2が定める中小事業主の範囲のとおり適切で、中小事業主掛金(iDeCo+)を拠出する場合は規約にその掛金の額の決め方などを定めます。
根拠は確定拠出年金法第55条・第60条・第83条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第55条第1項・第2項第4号の2、確定拠出年金法第60条第1項、確定拠出年金法第83条第1項第1号
関連キーワード: 国民年金基金連合会・個人型年金規約・自動移換・中小事業主掛金・運営管理業務の委託
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告