DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第8問: 事業主が退職給与規程を改正して退職一時金制度の一部を企業型年金へ移行し、その資産を企業型年金の資産管理機関に移換する場合に関する次の記述のうち、確定拠出年金法令
事業主が退職給与規程を改正して退職一時金制度の一部を企業型年金へ移行し、その資産を企業型年金の資産管理機関に移換する場合に関する次の記述のうち、確定拠出年金法令に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 移行年度から、移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の規約で定める年度までの各年度に均等に分割して移換する。
「移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の規約で定める年度までの各年度に均等に分割して移換する」が適切です。確定拠出年金法第54条第1項により、企業型年金の資産管理機関は、実施事業所の退職手当制度に係る資産の全部または一部の移換を受けることができます。
退職給与規程の改正による移行の場合、確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号は、移行年度から、移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して移換するとしています。移行年度を含めると4〜8年度に分けることになります。
「2年度以上10年度以内」と「5年度以上10年度以内」は年度の幅が違います。「通算加入者等期間に算入されない」は誤りで、第54条第2項は、資産の移換を受けたときは事業主に使用された期間(60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)などのうち政令で定めるものを通算加入者等期間に算入するとしています。
分割の最後の年度より前に加入者が資格を喪失したときは、まだ移換されていない分をまとめて移換します。根拠は確定拠出年金法第54条、確定拠出年金法施行令第22条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第54条第1項・第2項、確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号
関連キーワード: 退職一時金からの移行・資産の移換・分割移換・通算加入者等期間・退職給与規程
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