DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第7問: 確定拠出年金運営管理機関の禁止行為に関する次の記述のうち、確定拠出年金法と法令解釈通知に照らして最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
– / 10 解いた
第7問
確定拠出年金運営管理機関の禁止行為に関する次の記述のうち、確定拠出年金法と法令解釈通知に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 運営管理機関として接する場合は、加入者等から質問や照会を受けたときでも、特定の運用の方法への指図を推奨・助言してはならない。
「運営管理機関として接する場合は、質問や照会を受けたときでも、特定の運用の方法への指図を推奨・助言してはならない」が適切です。確定拠出年金法第100条第6号は特定の運用の方法の指図を勧めることを禁じ、法令解釈通知は、加入者等から質問または照会を受けた場合でも推奨・助言してはならないとしています。
「金融商品取引業者として明示しても禁止」は誤りで、第6号は金融商品取引業者その他運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示する場合を除いています。「主務大臣の確認を受けた場合に限り除かれる」も誤りです。
第100条第3号は、自己の責めに帰すべき事故による損失の補てんを禁止から除いており、確認を条件としていません。「一覧を示して説明する場合も当たる」も誤りで、通知は、一部の運用の方法だけの情報提供を勧める行為の例に挙げつつ、加入者等から説明を求められて運用の方法の一覧を示して行うときを除いています。
根拠は確定拠出年金法第100条第3号・第6号、法令解釈通知の第9の2(4)です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第100条第3号・第6号
関連キーワード: 運営管理機関の禁止行為・損失の補てん・推奨・助言・法令解釈通知
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告