DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第6問: 企業型年金を実施する事業主の行為準則に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も不適切なものはどれか。
企業型年金を実施する事業主の行為準則に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事業主が業務の遂行に必要な範囲を超えて企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管・使用するには、本人の同意に加えて正当な事由が必要である。
「必要な範囲を超えて保管・使用するには、本人の同意に加えて正当な事由が必要」が不適切です。確定拠出年金法第43条第2項は、事業主が企業型年金加入者等の氏名・住所・生年月日・個人別管理資産額などの個人に関する情報を、業務の遂行に必要な範囲内で保管・使用しなければならないとしたうえで、ただし書で「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合」を除いています。
本人の同意と正当な事由はどちらか一方があれば足り、本人の同意があれば正当な事由がなくても範囲を超えた保管・使用ができます。「法令、厚生労働大臣の処分および企業型年金規約を遵守し、忠実にその業務を遂行」は第43条第1項の忠実義務のとおり適切です。
「特定の運用の方法を選定する行為の禁止は、運用関連業務を行う事業主を対象とする規定」は、第43条第4項が「事業主(運用関連業務を行う者である場合に限る。)」と定めているとおり適切です。「第三者の利益を図る目的で委託契約や資産管理契約を締結してはならない」は、事業主の禁止行為を定めた第43条第3項第1号のとおり適切です。
根拠は確定拠出年金法第43条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第43条第1項・第2項・第3項第1号・第4項第1号
関連キーワード: 行為準則・忠実義務・個人に関する情報・運用関連業務・正当な事由
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