DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第5問: 企業型年金で企業型年金加入者等に提供・通知される情報に関する次の記述のうち、確定拠出年金法と同法施行規則に照らして最も適切なものはどれか。
企業型年金で企業型年金加入者等に提供・通知される情報に関する次の記述のうち、確定拠出年金法と同法施行規則に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 指定運用方法を提示した場合は、その利益の見込みや損失の可能性のほか、選定した理由などの情報も企業型年金加入者に提供しなければならない。
「指定運用方法を提示した場合は、選定した理由などの情報も企業型年金加入者に提供しなければならない」が適切です。確定拠出年金法第24条の2は、企業型運用関連運営管理機関等が指定運用方法を提示した場合、その利益の見込みおよび損失の可能性、選定した理由などの情報を企業型年金加入者に提供しなければならないと定めています。
「少なくとも半年に1回」は誤りで、第27条第1項は個人別管理資産額などの通知を毎年少なくとも1回としています。「資産管理機関が閲覧できる状態に置く」は主体が違います。
第27条第2項で掛金の拠出の状況などを電子情報処理組織を使用する方法などで閲覧できる状態に置くのは、企業型記録関連運営管理機関等です。「原則として過去5年間」も誤りで、施行規則第20条第1項第2号は、過去10年間(取扱期間が10年間に満たないときはその期間)の利益または損失の実績としています。
根拠は確定拠出年金法第24条の2・第27条第1項・第2項、同法施行規則第20条第1項第2号です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第24条の2、確定拠出年金法第27条第1項・第2項、確定拠出年金法施行規則第20条第1項第2号
関連キーワード: 指定運用方法・選定した理由・個人別管理資産額・企業型記録関連運営管理機関等・掛金の拠出の状況
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