DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第4問: 確定拠出年金法第22条の資産の運用に関する情報提供等の措置(いわゆる投資教育)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金法第22条の資産の運用に関する情報提供等の措置(いわゆる投資教育)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 個人型年金では、個人型年金加入者等に対してこの措置を講ずるよう努めるものとされているのは、運営管理業務を行う運営管理機関である。
「個人型年金でこの措置を講ずるよう努めるのは運営管理機関」が不適切です。確定拠出年金法第73条は第22条を個人型年金について準用し、「事業主」を「連合会」と読み替えています。
連合会は第2条第5項で国民年金基金連合会と定められており、個人型年金で措置を講ずるよう努めるのは国民年金基金連合会です。運営管理機関は、第97条により事業主や連合会の委託を受けて措置を行うことができる立場です。
「運営管理機関や企業年金連合会などに委託することができる」は、第48条の2・第97条と厚生労働省の投資教育の案内のとおり適切です。「知識を向上させ、運用の指図に有効に活用できるよう配慮」は第22条第2項のとおり適切です。
「企業型年金運用指図者も含まれる」も適切で、第22条第1項の対象は企業型年金加入者等であり、第4条第1項第5号で企業型年金加入者と企業型年金運用指図者を合わせた呼び名と定められています。根拠は確定拠出年金法第2条第5項・第22条・第48条の2・第73条・第97条、厚生労働省「確定拠出年金の投資教育」です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第22条第1項・第2項、確定拠出年金法第73条、確定拠出年金法第2条第5項、確定拠出年金法第4条第1項第5号、確定拠出年金法第48条の2、確定拠出年金法第97条
関連キーワード: 投資教育・個人型年金・国民年金基金連合会・企業型年金運用指図者・運営管理機関
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