DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第3問: 企業型年金における事業主・確定拠出年金運営管理機関・資産管理機関の役割に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
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第3問
企業型年金における事業主・確定拠出年金運営管理機関・資産管理機関の役割に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 事業主は、運営管理業務の全部または一部を自ら行うことができる。
「事業主は、運営管理業務の全部または一部を自ら行うことができる」が適切です。確定拠出年金法第7条第1項は、事業主が運営管理業務の全部または一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することが「できる」と定め、第3条第3項第3号は、事業主が運営管理業務を行う場合にその業務を規約に定めるとしています。
委託は義務ではありません。「資産管理契約を締結せずに自ら管理」は誤りです。
第8条第1項により、事業主は積立金について信託会社・生命保険会社などを相手方とする資産管理契約を締結しなければなりません。「運用の方法の選定と提示は資産管理機関の業務」も誤りです。
運用の方法の選定・提示と情報の提供は運用関連業務で、運営管理業務に含まれます(第2条第7項第2号)。「少なくとも3年ごとに評価」は期間が違い、第7条第4項は少なくとも5年ごとに評価を行い、委託について検討を加えるよう努めるとしています。
根拠は確定拠出年金法第2条第7項・第3条第3項・第7条・第8条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第2条第7項、確定拠出年金法第3条第3項第3号、確定拠出年金法第7条第1項・第4項、確定拠出年金法第8条第1項
関連キーワード: 運営管理業務・運営管理機関・資産管理機関・資産管理契約・運用関連業務
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