DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第2問: 確定拠出年金法に定める企業型年金規約の承認の基準(厚生労働大臣が承認をするための要件)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
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第2問
確定拠出年金法に定める企業型年金規約の承認の基準(厚生労働大臣が承認をするための要件)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 企業型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも6か月に1回、行い得るものであること。
「運用の指図は、少なくとも6か月に1回、行い得るもの」が不適切です。確定拠出年金法第4条第1項第5号は、企業型年金加入者等による運用の指図が少なくとも3か月に1回行い得るものであることを承認の要件としています。
6か月に1回では基準を満たしません。「定額または給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額」は第4条第1項第3号のとおりで適切です。
「使用された期間が3年以上である者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換する」は第4条第1項第7号のとおりで適切です(障害給付金の受給権を有する場合も同じです)。「特定の者に不当に差別的でないこと」は、加入者となる資格を定めた事業所で確定給付企業年金や退職手当制度を実施している場合の要件で、第4条第1項第2号のとおり適切です。
承認の要件は、このほか規約に定めるべき事項が定められていること(第1号)や、運用の方法の数・種類が第23条に反しないこと(第4号)などです。根拠は確定拠出年金法第4条第1項です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第4条第1項第2号・第3号・第5号・第7号
関連キーワード: 承認の基準・運用の指図・3か月に1回・事業主掛金・個人別管理資産の移換
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