DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス 練習問題 第1問: 企業型年金(企業型DC)に係る規約の作成・承認・変更に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の導入・運営とコンプライアンス
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第1問
企業型年金(企業型DC)に係る規約の作成・承認・変更に関する次の記述のうち、確定拠出年金法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 事業主は、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける。
「過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の承認を受ける」が適切です。確定拠出年金法第3条第1項は、企業型年金を実施しようとする事業主に、事業所の第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ過半数を代表する者の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けることを求めています。
「軽微な変更であっても承認が必要」は誤りです。承認が要るのは軽微な変更を除く変更で(第5条第1項)、厚生労働省令で定める軽微な変更は、変更した後に遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ます(第6条第1項)。
「3分の2以上から同意を得る」は誤りで、同意の相手は過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者です。「主たる事業所について得れば足りる」も誤りで、二以上の事業所で実施するときは、同意を各厚生年金適用事業所について得なければなりません(第3条第2項)。
根拠は確定拠出年金法第3条・第5条・第6条です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第3条第1項・第2項、確定拠出年金法第5条第1項、確定拠出年金法第6条第1項
関連キーワード: 企業型年金規約・規約の承認・労使合意・過半数代表者・軽微な変更
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