DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第10問: 企業型年金加入者などの個人型年金への加入に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして最も不適切なものはどれか。
企業型年金加入者などの個人型年金への加入に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. マッチング拠出をしている企業型年金加入者も、個人型年金に同時に加入できる。
「マッチング拠出をしている企業型年金加入者も、個人型年金に同時に加入できる」が不適切です。確定拠出年金法第62条第1項第2号は、第2号被保険者のうち企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者を個人型年金加入者になれる者から除いており、マッチング拠出とiDeCoはどちらか一方を選ぶことになります。
「事業主掛金が毎月30,000円…月額20,000円」は施行令第36条第3号のとおりで、事業主掛金が35,000円を上回るときだけ20,000円から超えた額を控除するため、30,000円では調整はなく20,000円です。「年単位でまとめて拠出する企業型年金の加入者は…同時に加入することができない」は施行令第34条の2第1号に基づく扱いで、iDeCo公式サイトも事業主掛金を各月単位ではなく年単位で拠出している企業型DC加入者は加入対象外と案内しています。
「個人型年金の老齢給付金を受給したことがある人は…加入者となることはできない」は法第62条第2項第1号のとおりで、受給権を有する者であった者も加入者としません。根拠: 確定拠出年金法第62条、確定拠出年金法施行令第34条の2・第36条第3号。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条第1項第2号・第2項第1号、確定拠出年金法施行令第34条の2、確定拠出年金法施行令第36条第3号
関連キーワード: 同時加入・マッチング拠出・個人型年金・企業型年金加入者・拠出限度額
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