DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第8問: 確定拠出年金の拠出段階の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の加入者と掛金
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第8問
確定拠出年金の拠出段階の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 企業型年金加入者掛金は、個人型年金加入者掛金と同じく、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
「企業型年金加入者掛金は、個人型年金加入者掛金と同じく、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる」が適切です。所得税法第75条第2項第2号は企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金を小規模企業共済等掛金とし、同条第1項は支払った金額を所得から控除すると定めています。
「給与所得に係る収入金額に含まれ」は誤りです。所得税法施行令第64条により企業型年金の事業主掛金は従業員の給与所得の収入金額に含まれず、法人の側では法人税法施行令第135条により損金の額に算入されます。
「社会保険料控除の対象」は誤りで、個人型年金の掛金は社会保険料控除(所得税法第74条)ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象です。「年額81万6,000円が上限」は誤りです。
控除できるのは支払った掛金の全額で、控除の側に上限額はなく、拠出できる額が拠出限度額で抑えられるだけです(81万6,000円は第1号加入者の月68,000円の12か月分)。根拠: 所得税法第75条、所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条、国税庁タックスアンサーNo.1135。
根拠・参照資料: 所得税法第75条第1項・第2項第2号、所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条
関連キーワード: 小規模企業共済等掛金控除・事業主掛金・損金算入・拠出時の税制
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