DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第7問: 2026年7月1日現在の個人型年金加入者掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の加入者と掛金
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第7問
2026年7月1日現在の個人型年金加入者掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国民年金の第3号被保険者である第3号加入者の拠出限度額は、公務員である第2号加入者と同じく月額20,000円である。
「第3号加入者の拠出限度額は、公務員である第2号加入者と同じく月額20,000円」が不適切です。確定拠出年金法施行令第36条第6号は第3号加入者の限度額を23,000円と定めており、20,000円は公務員(第2号・第3号厚生年金被保険者)である第2号加入者の額(同条第5号)です。
「第1号加入者の拠出限度額は月額68,000円であり…その額を控除する」は同条第1号のとおりで、付加保険料や国民年金基金の掛金を納付する月は68,000円からその額を控除します。「企業型年金にも確定給付企業年金にも加入していない会社員…月額23,000円」は同条第2号のとおりです。
「各月の末日における区分に応じた額を合計した額」は同条柱書のとおりで、限度額は月ごとの区分の額を積み上げた年の額として管理されます。根拠: 確定拠出年金法第69条、確定拠出年金法施行令第36条、厚生労働省「iDeCo(個人型確定拠出年金)」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第69条、確定拠出年金法施行令第36条
関連キーワード: 個人型年金・拠出限度額・第3号加入者・第1号加入者・公務員
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