DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第6問: D社は確定給付企業年金(DB)と企業型年金を実施しており、従業員Eさん(国民年金の第2号被保険者)は両方の加入者である。EさんのDBに係る他制度掛金相当額は月額
D社は確定給付企業年金(DB)と企業型年金を実施しており、従業員Eさん(国民年金の第2号被保険者)は両方の加入者である。EさんのDBに係る他制度掛金相当額は月額25,000円、Eさんに係る企業型年金の事業主掛金は毎月拠出で月額15,000円であり、Eさんは企業型年金加入者掛金を拠出していない。2026年7月1日現在の法令に基づくと、Eさんが個人型年金に同時に加入する場合の個人型年金加入者掛金の拠出限度額(月額)として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 月額15,000円
「月額15,000円」が適切です。確定拠出年金法施行令第36条第4号は、他制度加入者である第2号加入者の拠出限度額を月20,000円とし、他制度掛金相当額(企業型年金加入者であれば事業主掛金を加えた額)が35,000円を上回るときは、20,000円から上回った額を控除した額としています。
式は 20,000円−(他制度掛金相当額+事業主掛金−35,000円)です。代入すると、25,000円+15,000円=40,000円、40,000円−35,000円=5,000円、20,000円−5,000円=15,000円 です。
DBの他制度掛金相当額・企業型年金の事業主掛金と合わせると月55,000円に収まります。「月額20,000円」は、35,000円を超えた分の調整を忘れた値です。
「月額18,000円」は、企業年金のない会社員の限度額23,000円から5,000円を引いた値で、区分を取り違えています。「月額10,000円」は、超えた額5,000円を2倍して引いた誤りです。
なお、事業主掛金が年単位でまとめて拠出される場合や、Eさんがマッチング拠出をしている場合は、同時に加入できません。根拠: 確定拠出年金法第62条第1項第2号、確定拠出年金法施行令第34条の2・第36条第4号。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条第1項第2号、確定拠出年金法第69条、確定拠出年金法施行令第36条第4号
関連キーワード: 個人型年金・拠出限度額・他制度掛金相当額・事業主掛金・計算
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