DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第4問: 2026年7月1日現在の企業型年金加入者掛金(いわゆるマッチング拠出)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
確定拠出年金の加入者と掛金
– / 10 解いた
第4問
2026年7月1日現在の企業型年金加入者掛金(いわゆるマッチング拠出)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えない範囲で企業型年金規約に定めなければならない。
「事業主掛金の額を超えない範囲で企業型年金規約に定めなければならない」が不適切です。この制限は2025年の改正により2026年4月1日に撤廃され、2026年7月1日現在の確定拠出年金法施行令第6条第4号には、加入者掛金の額を事業主掛金の額以下とする要件はありません。
現在は、事業主掛金と企業型年金加入者掛金の合計額が拠出限度額の範囲内であれば、加入者掛金が事業主掛金を上回ってもかまいません。「企業型年金加入者が決定し、または変更する」は確定拠出年金法第19条第4項のとおりです。
「前納および追納をすることはできない」は施行令第6条第4号ロのとおりです。「合計額は、拠出限度額を超えることができない」は法第20条のとおりです。
なお、加入者掛金を拠出する人は個人型年金に同時に加入できない(法第62条第1項第2号)点も合わせて押さえましょう。根拠: 確定拠出年金法第19条・第20条、確定拠出年金法施行令第6条第4号、厚生労働省「2025年の確定拠出年金の制度改正」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第19条第3項・第4項、確定拠出年金法第20条、確定拠出年金法施行令第6条第4号
関連キーワード: マッチング拠出・企業型年金加入者掛金・事業主掛金・2025年改正・拠出限度額
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告