DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第3問: B社は確定給付企業年金(DB)を実施しており、2025年4月に企業型年金を新たに実施した(2024年12月の拠出限度額の見直しに伴う経過措置の対象ではない)。B
B社は確定給付企業年金(DB)を実施しており、2025年4月に企業型年金を新たに実施した(2024年12月の拠出限度額の見直しに伴う経過措置の対象ではない)。B社のDBの規約に記載された、従業員CさんのDBに係る他制度掛金相当額は月額18,000円である。Cさんは私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金の加入者ではない。2026年7月1日現在の法令に基づくと、Cさんに係る企業型年金の拠出限度額(事業主掛金と企業型年金加入者掛金の合計の上限)の月額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 月額37,000円
「月額37,000円」が適切です。確定拠出年金法施行令第11条は、企業型年金加入者のうち確定給付企業年金の加入者などの他制度加入者について、各月の拠出限度額を55,000円から他制度掛金相当額を控除した額と定めています。
式は 拠出限度額=55,000円−他制度掛金相当額 で、代入すると 55,000円−18,000円=37,000円 です。この額は事業主掛金と企業型年金加入者掛金の合計の上限です(確定拠出年金法第20条)。
「月額55,000円」は、他制度掛金相当額を控除しない、他制度に加入していない人の限度額です。「月額27,500円」は、DBを併せて実施する場合に一律に半額とした2024年11月までの扱いの額です。
2024年12月からは各DBの他制度掛金相当額を控除する方式に改められ、経過措置も55,000円から控除した額が27,500円を下回る場合のもので、B社は対象でもありません。「月額44,000円」は、2026年12月1日に施行予定の改正後の限度額62,000円から18,000円を控除した値で、2026年7月1日現在の限度額ではありません。
根拠: 確定拠出年金法第20条、確定拠出年金法施行令第11条、厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第20条、確定拠出年金法施行令第11条
関連キーワード: 拠出限度額・他制度掛金相当額・確定給付企業年金・企業型年金・計算
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