DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第2問: 企業型年金加入者および企業型年金運用指図者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
企業型年金加入者および企業型年金運用指図者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 企業型年金の老齢給付金を受給したことがある人でも、再就職先の実施事業所で第1号等厚生年金被保険者となれば、その企業型年金の加入者となる。
「企業型年金の老齢給付金を受給したことがある人でも、再就職先の実施事業所で…加入者となる」が不適切です。確定拠出年金法第9条第2項第2号は、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者を企業型年金加入者としないと定めています。
過去に受給権を持ったことがあれば、別の会社の企業型年金でも加入者になりません。なお、個人型年金の側では、企業型年金の老齢給付金を受けた人も加入できると案内されており、両者を混同しないよう注意が必要です。
「実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者となる」は第9条第1項のとおりです。「一定の資格を定めた場合、その資格を有しない従業員は企業型年金加入者とならない」は第9条第2項第1号のとおりです。
「企業型年金加入者以外の者で、その個人別管理資産について運用の指図を行う者」は第2条第9項の企業型年金運用指図者の定義のとおりです。根拠: 確定拠出年金法第2条第9項・第9条、iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第2条第9項、確定拠出年金法第9条第1項・第2項
関連キーワード: 企業型年金加入者・企業型年金運用指図者・老齢給付金の受給権者・加入者の資格
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