DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 確定拠出年金の加入者と掛金 練習問題 第1問: 確定拠出年金の目的と実施の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の目的と実施の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同して実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する年金制度である。
「企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同して実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する」が適切です。確定拠出年金法第2条第2項は企業型年金を厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度と、同条第3項は個人型年金を連合会(国民年金基金連合会)が実施する年金制度と定めています。
「企業型年金では加入者ではなく事業主が積立金の運用の指図を行う」は誤りです。第1条は拠出された資金を個人が自己の責任で運用の指図を行う制度と定めており、第25条第1項により企業型年金加入者等も規約に従って自分の個人別管理資産の運用の指図を行います。
「同意を得ずに、事業主が作成して」は誤りです。第3条第1項により、事業主は第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
「運営管理機関がそれぞれ個人型年金規約を作成し」は誤りです。第55条により個人型年金の規約を作成して厚生労働大臣の承認を受けるのは連合会で、運営管理機関は第60条により連合会から運営管理業務の委託を受ける立場です。
根拠: 確定拠出年金法第1条・第2条・第3条・第25条・第55条・第60条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第1条、確定拠出年金法第2条第2項・第3項、確定拠出年金法第3条第1項、確定拠出年金法第25条第1項、確定拠出年金法第55条第1項、確定拠出年金法第60条第1項
関連キーワード: 確定拠出年金法の目的・企業型年金・個人型年金・国民年金基金連合会・厚生年金適用事業所
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