DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第8問: 65歳以上の者に係る雇用保険の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
65歳以上の者に係る雇用保険の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高年齢求職者給付金を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して2年を経過する日までに受けなければならない。
「高年齢求職者給付金を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して2年を経過する日までに受けなければならない」が不適切です。雇用保険法第37条の4第5項により、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえで失業の認定を受けなければなりません。
期限は2年ではなく1年です。「65歳以上の被保険者は、高年齢被保険者として雇用保険の被保険者となる」は、第37条の2第1項が65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)を高年齢被保険者としているので適切です。
「基本手当の日額に、算定基礎期間が1年以上であれば50日、1年未満であれば30日を乗じた額」は、第37条の4第1項のとおりで適切です(失業の認定日から受給期限までの日数が短いときはその日数)。「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」は、第37条の3第1項の高年齢受給資格の要件で適切です(疾病等で賃金を受けられなかった期間があるときは延長されます)。
根拠:雇用保険法第37条の2・第37条の3・第37条の4。
根拠・参照資料: 雇用保険法第37条の2、雇用保険法第37条の3、雇用保険法第37条の4
関連キーワード: 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金・65歳以上・受給期限・雇用保険
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