DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第7問: Aさんは2026年5月に60歳に達し、その後も同じ会社で継続雇用されている雇用保険の一般被保険者である。60歳到達時の賃金月額は40万円で、ある支給対象月に支払
Aさんは2026年5月に60歳に達し、その後も同じ会社で継続雇用されている雇用保険の一般被保険者である。60歳到達時の賃金月額は40万円で、ある支給対象月に支払われた賃金は25万円であった。60歳到達時の被保険者であった期間は5年以上あり、みなし賃金を算定する事由はなく、支給限度額・最低限度額の影響も受けないものとする。2026年7月1日現在の雇用保険法に基づくと、この支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の額はいくらか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 25,000円
「25,000円」が適切です。まず賃金の低下率を求めます。
低下率=支給対象月に支払われた賃金÷60歳到達時の賃金月額×100=250,000円÷400,000円×100=62.5%です。75%未満なので支給の対象となり(雇用保険法第61条第1項)、64%を下回るため、第61条第5項第1号により支給額は支給対象月に支払われた賃金の100分の10です。
したがって、250,000円×10%=25,000円となります。「37,500円」は、賃金25万円に15%を掛けた誤りです。
15%は令和7年3月31日以前に60歳に達した人などに残る旧来の扱いで低下率61%以下のときの率(旧来の上限)で、旧来の扱いでも低下率62.5%では15%になりません。Aさんは2026年5月に60歳に達しているので本則の10%です。
「40,000円」は、60歳到達時の賃金月額40万円に10%を掛けた誤りで、率を掛けるのは支給対象月に支払われた賃金です。「60,000円」は、60歳到達時の賃金月額40万円に旧来の上限の15%を掛けた二重の誤りです。
なお、支払われた賃金と給付金の合計 275,000円 は支給限度額を下回るので、減額されません。根拠:雇用保険法第61条第1項・第5項、厚生労働省・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条
関連キーワード: 高年齢雇用継続基本給付金・低下率・支給率10%・賃金月額・雇用保険
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