DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第6問: 雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、受給資格者は就職が困難な者に該当しないものとし、「一般の受給資格者」とは特
雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、受給資格者は就職が困難な者に該当しないものとし、「一般の受給資格者」とは特定受給資格者・特定理由離職者のいずれにも該当しない受給資格者をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の場合、所定給付日数は、基準日における年齢にかかわらず150日である。
「一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の場合、所定給付日数は、基準日における年齢にかかわらず150日である」が適切です。雇用保険法第22条第1項は、一般の受給資格者の所定給付日数を年齢ではなく算定基礎期間だけで区分し、20年以上150日・10年以上20年未満120日・10年未満90日としています。
「10年以上20年未満の場合、所定給付日数は180日」は誤りで、正しくは120日です(180日は一般の受給資格者の日数にはありません)。倒産・解雇等による離職者である特定受給資格者は、第23条第1項により基準日(離職の日)の年齢と算定基礎期間の組合せで日数が決まります。
「60歳以上65歳未満…330日」は誤りで、正しくは240日です。330日は45歳以上60歳未満で20年以上の日数です。
「45歳以上60歳未満…10年以上20年未満…240日」は誤りで、正しくは270日です(240日は同じ年齢区分で5年以上10年未満の日数)。根拠:雇用保険法第22条第1項・第23条第1項、ハローワーク「基本手当の所定給付日数」。
根拠・参照資料: 雇用保険法第22条、雇用保険法第23条
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