DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第5問: 健康保険の資格喪失後の傷病手当金の継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
中高齢期の社会保険
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第5問
健康保険の資格喪失後の傷病手当金の継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、喪失の際に傷病手当金を受けていれば、残りの期間も同じ保険者から受けられる。
「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、喪失の際に傷病手当金を受けていれば、残りの期間も同じ保険者から受けられる」が適切です。健康保険法第104条は、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から給付を受けられると定めています。
「資格喪失日から改めて起算して1年6か月間」は誤りで、傷病手当金の支給期間は第99条第4項により支給を始めた日から通算して1年6か月間であり、継続給付で受けられるのはその残りの期間です。「任意継続被保険者であった期間も算入される」は誤りで、1年以上の被保険者期間からは任意継続被保険者である期間が除かれます。
「喪失後に初めて労務不能となった場合でも」は誤りで、継続給付は資格を喪失した際に既に傷病手当金の支給を受けていることが要件です。根拠:健康保険法第99条第4項・第104条。
根拠・参照資料: 健康保険法第99条、健康保険法第104条
関連キーワード: 傷病手当金・継続給付・資格喪失・1年6か月・任意継続被保険者
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