DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第4問: 健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
中高齢期の社会保険
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第4問
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 退職後に任意継続被保険者となった者が、その後に初めてかかった病気の療養のため働けなくなったときも、傷病手当金が支給される。
「退職後に任意継続被保険者となった者が、その後に初めてかかった病気の療養のため働けなくなったときも、傷病手当金が支給される」が不適切です。健康保険法第99条第1項は、傷病手当金を支給する対象を「被保険者(任意継続被保険者を除く。)」としており、任意継続被保険者になってから初めて労務不能となった場合は支給されません(資格喪失の際に既に受給していた人は、第104条の継続給付の対象になり得ます)。
待期について、第99条第1項は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給すると定めており、適切です。支給期間は、第99条第4項により同一の疾病・負傷等について支給を始めた日から通算して1年6月間で、適切です。
額は、第99条第2項により、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額で、適切です(12月に満たない場合は別の算定によります)。根拠:健康保険法第99条第1項・第2項・第4項、第104条。
根拠・参照資料: 健康保険法第99条、健康保険法第104条
関連キーワード: 傷病手当金・任意継続被保険者・待期3日・通算1年6か月・標準報酬月額
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